市区町村明推協研修会等開催支援事業

1 趣旨

公益財団法人明るい選挙推進協会(以下「協会」と云う)は、市区町村明るい選挙推進協議会の活動を支援するため、市区町村明るい選挙推進協議会等が、講師・アドバイザー(以下「講師等」と云う)を招聘して、研修会・学習会・講演会等(以下「研修会等」と云う)を開催する場合に要する経費について、予算の範囲内で助成を行うものとする。

2 助成の内容

(1)対象者

①助成の対象者は、市区町村(指定都市内の行政区を含む。以下同じ)の明るい選挙推進協議会(明るい選挙の推進を主たる目的とする白ばら会、若者啓発グループ等を含む。以下同じ)及び選挙管理委員会(以下「市区町村明推協等」と云う)とする。
②上記の市区町村明推協等には、明るい選挙推進協議会が未設置の選挙管理委員会は含まない。ただし、新たに明るい選挙推進協議会を設置するための研修会等である場合は含むものとする。
③2つ以上の市区町村明推協等が合同で行う場合は対象者とする。ただし、同一都道府県内の全市区町村が合同で開く場合は除く。
④市区町村明推協等が、社会教育団体等と共催で行う場合は対象者とする。

(2)対象事業

助成対象事業は、下記の要件を充足する研修会等とする。
・常時啓発のあり方等研究会最終報告書にある、社会参加の促進や政治的リテラシーの向上などの主権者教育を内容としたもの(政局を主たるテーマとしたものは除く)。
・市区町村明るい選挙推進協議会の設置又は組織・活動の活性化に資するもの。
・営利を目的としないもの。

(3)助成内容

助成対象事業となる研修会等に要する講師等謝金、講師等旅費及び会場借上費の全部又は一部を下記により助成する。

①講師等謝金
・研修会等1回につき7万円を限度とする。
②講師等旅費及び会場借上費
・講師等旅費及び会場借上費は、研修会等1回につき、各5万円を限度とする。
・講師等旅費は、申請額と協会旅費規程により算出した額のいずれか小さい額とする。

3 手続

(1)助成を希望する市区町村明推協等は、市区町村明推協研修会等開催助成申請書(様式1号)」により、原則として事業実施の1カ月前までに次の区分に応じて協会に申請するものとする。
この申請にあたっては、開催する研修会等の概要がわかる資料(次第、開催要領等)、及び会場費の申請をする場合は会場費の見積書も提出すること。

事業実施者 提出先
指定都市内の行政区明推協等 指定都市選挙管理委員会
上記以外の市区町村明推協等 都道府県選挙管理委員会
指定都市明推協等 協会

(2)都道府県選挙管理委員会及び指定都市選挙管理委員会は、管内市区町村明推協等から上記提出があった場合には、速やかに協会に送付する。

(3)協会は、事業内容等を審査し、助成の有無、助成限度額等を都道府県選挙管理委員会又は指定都市選挙管理委員会を通じて申請のあった市区町村明推協等に通知する。

(4)助成を受ける市区町村明推協等は、事業の実施から1カ月以内に、「市区町村明推協研修会等実施報告書(様式2号)」に当日の配布資料、記録写真及び講演等を録音したもの(CD、MD、テープ)等を添付し、「助成金交付申請書」(様式3号)及び「領収書」(様式4号)の写しを、都道府県選挙管理委員会又は指定都市選挙管理委員会を通じて協会に提出する。

(5)協会は、上記書類の内容を確認し、助成金を交付する。

(6)助成を受ける市区町村明推協等で助成金の仮払いを希望する者は、事業の実施前であっても「助成金交付仮払申請書」(様式5号)を、提出することができる。

(7)助成金の仮払いを受けた場合は、事業の実施から1カ月以内に、「市区町村明推協研修会等実施報告書(様式2号)」に当日の配布資料、記録写真及び講演等を録音したもの(CD、MD、テープ)等を添付し、「仮払精算報告書」(様式6号)及び「領収書」(様式4号)の写しを、都道府県選挙管理委員会又は指定都市選挙管理委員会を通じて協会に提出する。

(8)助成決定後において、やむを得ない理由により研修会等の内容を変更しようとする場合は、参考となる資料を添付のうえ、「平成29年度市区町村明推協研修会等開催助成変更届出書(様式7号)」を提出しなければならない。なお、変更後の事業内容等が助成事業の趣旨に合致しなくなったと判断される場合、協会は助成の決定を取消すものとする。

(9)謝金等の支払いにかかる源泉徴収については、全て申請団体で行うこととする。

4 その他

申請の受付は、予算額に達し次第、終了するものとする。また、3月第1週までに実施報告書等の提出が可能な申請に限るものとする。

関係書類のダウンロードはこちらから  (Excelファイル)
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