選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。
投票日 | 選挙名 | 期間 |
4月12日(日)の場合 | 道府県知事の選挙 | 3月27日(金)~4月11日(土) |
指定都市の市長の選挙 | 3月30日(月)~4月11日(土) | |
道府県及び指定都市の議会議員の選挙 | 4月4日(土)~4月11日(土) | |
4月26日(日)の場合 | 指定都市以外の市及び特別区の議会議員及び長の選挙 | 4月20日(月)~4月25日(月) |
町村の議会議員選挙及び長の選挙 | 4月22日(水)~4月25日(土) |
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
投票日には選挙権を有しますが、投票日前に投票を行う際には選挙権を有しない方(たとえば、投票日には20歳を迎えるが、投票日前は19歳であり選挙権を有しない方など)は、期日前投票をすることができませんが、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
詳しくはお住まいの地域の選挙管理委員会におたずねください。