投票日当日に投票できない場合

期日前投票制度

選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。

期日前投票ができる期間

投票日 選挙名 期間
4月12日(日)の場合 道府県知事の選挙 3月27日(金)~4月11日(土)
指定都市の市長の選挙 3月30日(月)~4月11日(土)
道府県及び指定都市の議会議員の選挙 4月4日(土)~4月11日(土)
4月26日(日)の場合 指定都市以外の市及び特別区の議会議員及び長の選挙 4月20日(月)~4月25日(月)
町村の議会議員選挙及び長の選挙 4月22日(水)~4月25日(土)
〇対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
〇投票対象者
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
〇期日前投票ができる場所
各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」です。
〇期日前投票ができる期間
投票日の告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
※期日前投票所が複数設けられている場合、それぞれの期日前投票所によって投票できる期間が異なることがあります。詳しくはお住まいの地域の選挙管理委員会におたずね下さい。
〇期日前投票ができる時間
午前8時30分から午後8時までです。
※期日前投票所が複数設けられている場合、それぞれの期日前投票所によって投票できる時間が異なることがあります。詳しくはお住まいの地域の選挙管理委員会におたずね下さい。
〇投票手続
期日前投票は、投票日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは投票日の投票所における投票と同じです。
〇選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより投票日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票の手続

1 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
(1)名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
(2)交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
2 指定病院等における不在者投票
手続は1とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

3 郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。 
詳しくはお住まいの地域の選挙管理委員会におたずねください。

若い有権者の皆さんへ

投票日には選挙権を有しますが、投票日前に投票を行う際には選挙権を有しない方(たとえば、投票日には20歳を迎えるが、投票日前は19歳であり選挙権を有しない方など)は、期日前投票をすることができませんが、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
詳しくはお住まいの地域の選挙管理委員会におたずねください。