投票日カウントダウンめいすいくん ダウンロードはこちら
当日投票できない場合
期日前(きじつぜん)投票制度があります
仕事や旅行、レジャーなどで投票日に投票できない時は、
期日前投票制度を利用してください。

期日前投票ができる期間

4月10日(日)の場合 都道府県知事選挙3月25日(金)〜4月9日(土) 道府県議会議員選挙4月2日(土)〜4月9日(土) 指定都市長選挙3月28日(月)〜4月9日(土) 指定都市議会議員選挙4月2日(土)〜4月9日(土) 4月24日(日)の場合 市区長及び市区議会議員選挙4月18日(月)〜4月23日(土) 町村長及び町村議会議員選挙4月20日(水)〜4月23日(土)
期日前投票時間

・午前8時半から午後8時まで
・期日前投票所(住所地の市区町村)で投票できます。
※投票時間は一部地域で異なる場合があります。詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。

手続きは簡単です

投票の際、宣誓書に記載されている一定の理由の中から、自分の該当するものに○をつけてください。
印鑑は必要ありません。
※詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。

こんな投票制度もあります
・不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、住所地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、病院・老人ホーム(選挙管理委員会が指定した施設に限ります)に入院、入所している方などは、その施設内で不在者投票をすることができます。
・郵便等投票制度
体に一定の重度の障害を有する人が、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等によって住所地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。代理記載の制度もあります。
※詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。